建設
8.1. 法的基盤
キルギス共和国における土地区画、不動産物件および建設活動の法的体制は、土地法、民法および都市計画法によって規制されています。
| 主要な法令 | 2025年7月18日付キルギス共和国土地法第149号(以下「土地法」);1998年12月22日付キルギス共和国不動産権および取引の国家登録に関する法律第153号;キルギス共和国民法典;1994年1月11日付キルギス共和国都市計画および建築に関する法律第1372-XII号;2011年7月13日付キルギス共和国都市計画法の基礎に関する法律第95号。 |
|---|---|
| 権限機関 | キルギス共和国建設・建築・住宅・公共事業省;キルギス共和国閣僚会議付土地資源・地籍・測量・地図作成国家庁 |
8.2. 土地の所有形態
キルギスでは、土地は国有、自治体所有または私有のいずれかに属します。国有地には以下が含まれます:
• 国の土地利用者に提供された土地;
• 森林および水資源基金の土地;
• 特別保護自然地域;
• 予備地;
• 国境地域;
• 国営農業用地基金;
• 牧草地;
• 自治体または私有に移管されていないその他の土地;
牧草地、森林および国営農業用地基金の土地は国家の排他的所有に属します。38
自治体所有の土地には、居住地の境界内にあり私有または国有でない土地、ならびに地方自治体が地方の課題解決のために取得した居住地外の土地区画が含まれます。これらの土地の管理および処分は地方自治体が行います。39
土地の私有は、キルギス共和国の法人および個人に属する土地区画を指します。40
土地利用は、国家および地方自治体の土地利用者で予算から資金提供を受けている者を除き、すべての法人および個人に対して有料です、
予算から資金提供を受けている者。41
土地法第4条第1項。土地法第5条。土地法第6条。土地法第10条第1項。
8.3. 外国人の土地に関する権利
法令は、外国の個人および法人による土地の所有および利用に関する特別な規則を定めています42。
外国人に対しては、土地法に別段の定めがある場合を除き、土地の所有権の付与および譲渡は認められていません。ただし、外国人は期限付き(臨時)使用権(賃借権)に基づいて土地を取得することができます。
| 集落区域内の土地 | 外国人に対して期限付き(臨時)使用権で提供および譲渡が可能です。所有権の取得は、抵当権に基づく差押えの特定の場合に限られ、その後2年以内に必ず土地を譲渡しなければなりません。 |
|---|---|
| 集落区域外の土地 | 外国人に対して期限付き(臨時)使用権で提供されることがあります。 |
| 農業用地 | 外国人による所有権の取得は認められていません。包括的承継により移転した場合は、後に必ずキルギス共和国の主体に譲渡しなければなりません。 |
| 鉱業用地 | 鉱物資源に関する法令に定められた手続きに従い、外国人に期限付き(臨時)使用権として提供されます。 |
| 国境地域の土地 | 原則として外国人に提供されませんが、カイルルマン43および再生可能エネルギー施設の建設を除きます。 |
| 国家および/または国の投資プロジェクトのための土地 | 適切に土地を目的に沿って使用する場合に限り、最長50年の期限付き(臨時)使用権で提供され、その後の延長も可能です44。 |
外国人とは、外国の出資を有する法人、外国人市民または無国籍者で、土地法第2条に定める土地関係の当事者を指します。カイルルマンとは、外国人市民(無国籍者)であり、キルギス共和国に永住を希望し(または既に移住し)、カイルルマンの地位を取得したキルギス民族を指します(2007年11月26日付キルギス共和国法第175号「キルギス共和国に移住するキルギス民族に対する国家保証に関する法律」第1条)。土地法第8条第3項。
8.5. 不動産施設の建設
不動産の建設および再建は、都市計画文書、建築基準および建築分野の法律の要件に従って行われます。建設を行う権利は、土地の所有権または使用権を有する者にあります。
法律は、建設物の用途、面積、階数およびカテゴリーに応じて様々な許可手続きを規定しています。カテゴリーに応じて、手続きには都市計画の結論の取得、技術的条件の取得、設計文書の承認、国家専門審査の実施および完成した建設物の適合性評価が含まれる場合があります。48
キルギス共和国において建物または構造物を取得する外国人は、該当する不動産が所在する土地の期限付き(臨時)使用権を最長50年間、更新可能な形で取得します。その後、建物または構造物がキルギス共和国の市民またはキルギスの法人に移転した場合、土地の私有権は新所有者に登録されます。45
外国人はまた、地役権に基づいて土地を利用する権利を有します。46 外国人による土地の取得および利用に関する制限は、
地役権の設定に関する関係には適用されません。47
8.4. 不動産の国家登録
不動産に関する権利およびその取引は国家登録の対象となります。国家登録は、不動産権利の統一国家登記簿への情報の記載により行われます。登録は、キルギス共和国閣僚会議付属の土地資源、地籍、測量および地図作成国家機関が地方登録機関のシステムを通じて実施します。
土地法第8条第6項。地役権とは、他者の所有または使用する土地の限定的な目的利用権(土地法第2条67項;土地法第8条第7項)。不動産の設計、建設およびその他の変更に関する書類発行および完成した建設物の適合性評価の手続きに関する規定(キルギス共和国建設・建築・住宅・公共事業省令2025年7月2日第93-npa号による承認)を参照。
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資料はナショナル投資庁とBaker Tillyの共同作成による情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。データは2026年6月時点のものです。決定前に現行の法令を確認し、NAИに相談してください。